雇用されてすぐに有給休暇は発生しませんが、6か月以上の勤務で有給休暇を受けられるようになります。
有給休暇は会社の休暇と別に取得できる休暇で、休んだとしても労働したとみなして賃金の計算がされます。
そのため給料をもらいながらも休みが取れるとの意味で有給休暇と言われるのでしょう。
これまでの有給休暇はまず労働者が自由に申請をして休む方法、会社側が会社の休業以外の日を決めて計画的に付与する方法がありました。
計画的付与に関してはあくまでも個人に対する付与であり、年末年始やお盆など社員全員が休む日などを充てることはできません。
その人の誕生日等に休める権利などが該当します。
それ以外には新たに会社側の時季指定権行使があります。
行使と言っても会社が無理に取らせる意図ではなく、労働者に積極的に取得してもらう働きかけをしてもらう仕組みです。
会社側が閑散期などに時季指定をして労働者に都合のいい日を決めてもらいその日に休んでもらい取得を促進します。