日本は自由に労働者の解雇ができない仕組みがあり、忙しいから従業員を増やす、暇だから従業員を解雇するがしにくくなっています。
そのために暇な時期に合わせて常時雇用の社員を維持し、忙しい時期にアルバイトを増やしたり社員に残業をしてもらうなどして対応するケースがあるようです。
会社にとって人件費が多くなるのは非常に困るので、いかに少ない人数で必要な仕事をするかを経営者は考えなくてはいけません。
となるとあまり自由に労働者に有給休暇を取られては困るときもあります。
そこで会社によっては有給休暇の申請期限を設けているときがあり、それが法律上問題ないか気になるでしょう。
労働基準法では申請期限を設定するか否かまで規定していません。
ただ有給休暇は労働者の権利であり、労働者がとりづらい仕組みは違法になる可能性があります。
1か月前や1週間前などになるとかなり取りづらくなり、この期限が無効になる可能性があります。
設定するとしても3日前までになるでしょう。